苦情・相談
めばえ保育園が提供する福祉サービスに関わる苦情への対応(苦情処理)苦情の円滑、円満な解決を図るため、
第三者委員を設置しています。
苦情申出窓口の設置について
社会福祉法第82条の規定により、保育園では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることと致しました。保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることと致しましたので、お知らせいたします。
保育園のことで気づいたこと等は、ご遠慮なくお伝えいただきたいと思っています。
また、不愉快なこと、改善してほしいことがございましたら、何なりとお申し付け下さい。
私どもは、可能な限り利用者のみなさまのご要望にお応えしたく、最大の努力を払っていくつもりでございます。
苦情解決責任者 | めばえ保育園 園長 | めばえ保育園 06-6713-1558 |
---|---|---|
苦情受付担当者 | めばえ保育園 主任 | |
第2めばえ保育園 主任 | ||
第三者委員 | 近藤 遒(大阪私立保育園連盟 会長) | 06-6761-1171 |
苦情解決の方法
(1) 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
a.第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
b.第三者委員による解決案の調整、助言
c.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4) 苦情処理についての報告
苦情およびその解決については、個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除き、毎年度終了後に当ホームページ(最新情報)において公表し、保育園の改善に努めます。